破産による再生
手形の決済資金がない、手形の不渡りが間近に迫っている
来月の給料が支払えない
このような場合は、金融機関への返済を棚上げしても、手形が不渡りになり、または、来月の給料が支払えなくなり、事実上事業活動を継続することができなくなります。これに加えて、
営業利益が赤字、もしくは営業キャッシュフローがマイナスである
このような場合は、民事再生を申し立てても、再生計画が通らず破産せざるを得ません。
ではどうしたらいいのでしょうか?
営業利益段階で黒字部門があれば、破産手続きを通じて事業再生を図ることは可能です。
破産=法的整理のイメージが強いですが、破産手続きも再建型の手続きに使用することができるのです。
手法としては以下のとおりです。
① 新会社を設立します。
② 旧会社の黒字部門を新会社に営業譲渡し、売却します。
③ 旧会社について破産の申立をします。
④ 旧会社は清算手続きに入りますが、新会社はこれまでどおり事実上事業を継続することができます。
債権者は、旧会社の黒字部門の新会社への営業譲渡を詐害行為であると主張するかもしれません。また、破産管財人が、旧会社の黒字部門の新会社への営業譲渡を否認する可能性があります。
しかしながら、旧会社の黒字部門の営業譲渡が適正な価格で行われれば、債権者も裁判所も納得します。黒字部門も破産することになれば、債権者への配当率などは微々たるものですし、従業員の雇用も失われます。以上の枠組みを用いれば、新会社で取引が継続できるのです。
以上の枠組みは、全ての会社に適用できるものではありませんが、会社の破産を考えている方でも、あきらめないで、一度専門家に相談ください。

