企業再生の進め方


 中小企業は民事再生では救われない金融機関と交渉して元金の返済を一時ストップし、自主再建を目指すべき、というのは先に述べた通りです。
 基本的な考えはそうですが、全ての企業について自主再建が適切という訳ではありません。その基準は一義的に定まるものではありませんが、以下の判断基準を用います。

① 営業利益段階で黒字かどうか、もしくは黒字になる見込みがあるか
 営業利益が黒字であれば、会社の売上で、仕入れ先や従業員等の給与を含めた会社の運営経費をまかなえることになります。金融機関と交渉し、返済スケジュールを変えれば、会社を継続することは可能です。
 仮に営業利益の段階で赤字を計上していたとしても、売上の増加あるいは原価コストの見直し、販売管理費の削減等の合理化によって、近い将来営業利益段階で黒字出せるようになれば、金融機関を説得することが可能です。

② 手形決済資金があるか
 会社の営業利益が黒字であっても、手形決済資金がなければ、手形不渡りを避けるために、民事再生法適用申請などの法的再建手段に移らざるを得ません。
 手形不渡りを出せば、たちまち信用不安が広まり、再起を図ることは難しくなります。自主再建をするためには手形決済資金が必要です。

③ 借入金の金利支払いの見込みはあるか
 借入金の金利の支払い=金融機関の売上です。したがって、金融機関に対し、借入金の金利支払いの見込みがなければ、金融機関も再建計画に同意しません。もっとも、これまでの約定金利が高ければ、金融機関との交渉によって下げることも可能ですが、まったく金利を支払うことができないのであれば、自主再建は難しくなります。

④ 経営者、従業員に再建の意欲はあるか
 経営者が自主再建をするにあたっては、経営者が従業員をリストラしたり、金融機関に頭を下げたりするなどの痛みが伴います。これらの苦難から逃げるようでは再建をすることはできません。
 自主再建をするにあたって、従業員の賃金を下げざるをえなくなることがあります。この場合、有能な従業員が離散していくようでは会社の再建は難しくなります。経営者と従業員が一体となって難局に立ち向かえないようでは、再建は難しいのです。

 冒頭に述べたとおり、基準は一義ではありませんので、まずへ弁護士にお問合せください。


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