自主再建の薦め
民事再生法では中小企業の事業再生ができないとすれば、それではどうしたらいいのでしょうか?
自主再建手続きという方法があります。
前に述べたとおり、民事再生法などの法的手続きでは、好むと好まざると全ての債権者に裁判所から一律に通知が届き、ほとんどの債権者は、当該債権者が倒産したと考え、信用がなくなります。
信用がなくなれば、手形取引から現金取引、取引の停止、果ては優秀な従業員の退職などがおきてしまい、ますます当該企業が窮地に追い込まれてしまいます。
一方、自主再建手続きとは、裁判所の関与する法的手続きによらずに、会社と債権者との間で個別に整理が進められるものを言います。
自主再建手続きでは、取引金融機関とごく一部の大口債権者と時間をかけて交渉し、債権支援の協力を取り付け、その他の多数の取引先、下請先に対し、通常通りの取引を続けていくものであり、信用不安を引き起こす可能性は低いのです。
大多数の会社は、大口債権者と、または一部の債権者グループと協議、協力を取り付けられれば、何も小さな債権者、重要な仕入れ先にまで会社の経営の逼迫状況、危機状況を説明しなくてもよいものです。寝た子を起こすような行動はしなくとも良いのです。
一方、自主再建手続きにもデメリットはあります。①強制執行など債権回収を強行する債権者に対する法的対抗手段がない②手形決済資金不足に対応できない③経営危機の違法原因が隠匿されるなどです。
このような状況が起きうるのであれば、自主再建手続きを行うのは難しくなりますが、中小企業は可能な限り、自主再建手続きで再建を果たすことが出来るよう努力するべきです。
自主再建の方法については、こちらをご覧ください。企業再生の進め方(自主再建の基準)
また、個別の案件については、弁護士にご相談ください。

