民事再生法では、中小企業は救われない


 民事再生法は、2000年に成立した法律で、裁判所関与の下、企業の再生を後押しする法律です。
 しかしながら、民事再生法では、中小企業を再生することは困難であると言わざるを得ません。

 債務者が、民事再生法の適用を裁判所に申し立てますと、裁判所は、全ての債権者に民事再生法適用の申請をしたことを通知します。通知を受け取った債権者は、「破産じゃないのか。民事再生法でよかった」とは思いません、民事再生法適用=倒産と考えます。しかも、全ての債権者が、民事再生法の申立を知ることになるのです。

 そうするとどのようなことが起きるでしょうか?ほとんどの取引先は、当該企業の信用が全くないと考え、商品を引き上げたり、現金決済を要求します。そうすると、結局資金繰りが行き詰まり破産してしまいます。
 現実に、そのような案件が非常に多いのです。

 したがって、私は民事再生法では中小企業を再生することは困難だと考えています。

 
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